消費者金融やカード会社などから取り戻した過払い金に税金がかかるか?
事業者でないサラリーマンなどの方については、もともと税金を課税された後の可処分所得から返済をしていたものですから、課税はされません。
事業者の方(事業資金として借入れしていた方)は、その金利分を事業の経費にしていたような場合は、事業経費としていた金利分の取り戻しについては課税対象になると思われます(雑所得か)。
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