雑談

登録免許税減税のための住宅用家屋証明についてはいつも頭を悩ませる。登記時もしくは登記後に入居となるのが普通なのに(決済時に鍵の受け渡しがあり、その日に登記)、なぜか登記前に住所を当該建物に移しているというのが原則となっている(登記後入居の場合、申立書に登記後に入居となる「理由」を書かなければならないが、それが普通だろ!と言いたくなる。また、登記後に住所を移す場合、必要な書類が増える。)。増築のための貸付けで、抵当権設定登記の登録免許税減税してもらおうと証明申請を試みるが、増築が済んでいるのが前提であるため、融資を受け抵当権設定した後、増築するケースではこの減税の適用はない。融資後、増築、こちらの方が一般的だから(と思う)、増築のケースでは一般的に適用なしになってしまっている。ローンを組んで、土地を先購入し後で建物を建てる場合と建売住宅を購入する場合とで、前者の場合は先土地に抵当権を付ける際には抵当権設定登記につき減税なしだが、後者の場合、建物といっしょに抵当権設定するため減税ありとなり、かなりの差(不公平)が生じる。平成174月から、築年数が古くても「新耐震基準を満たすことを証明したもの(建築士等の証明が必要)」があれば適用されるという。築年数が古い建物はもともと評価額が低く、建築士等の証明を取得するのに何万円もかかるようだから、ほとんどの場合、メリットなしか?(抵当権設定があれば検討の余地あり?)。これがあるため登記の円滑な申請が妨げられている? こんな複雑なものはやめて、登録免許税のもともとの税率を下げた方が良い。