参考)

金融庁

金融監督等にあたっての留意事項について

事務ガイドライン(最終改正 平成15年10月29日)

3−2−7 取引関係の正常化

債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。

追加

金融庁 事務ガイドライン 平成17年11月14日〜

取引履歴開示義務の明確化

「貸金業者の取引履歴の不開示」については、最高裁判決で信義則上「違法であること」が判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨が明確化されました。

貸金業規制法第13条2項に該当するおそれが大きい事例

「貸金業者に取引履歴の開示を求めた場合において、これを不当に拒んだり、又は虚偽の回答を行うこと」

最高裁判決(平成17年7月19日)

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の附随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む)に基づいて取引履歴を開示する義務を負うものと解すべきである。そして、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成するものというべきである。