権利証書(所有権の登記済証)の紛失等の場合の保証書による取引

一般的

1、所有権移転登記(保証書による)を決済(取引)「前」に申請する。

売主の住所が登記簿上の住所から移転している場合などの所有権登記名義人表示変更(更正)登記はいっしょにする。

売買日付は、決済前の申請なので、決済前(当該登記申請日等)にならざるを得ない。

仮受付で、登記はなされず、また保証書による登記では事件中とはならない(閲覧等可能)。

ただし、所有権登記名義人表示変更(更正)登記をいっしょにしている場合、この登記はなされる。

2、保証はがきが法務局より所有権登記名義人に送られる。

原則、普通郵便、ただし、郵券を納め速達や書留にしてもらうことも可能。

宛名は、登記簿上の住所・氏名宛で、原則、特別な指定はできない。

3、保証はがきの通知を発したときより3週間以内に申出をする(はがきで決済)。

登記が確実になされることと決済を同時にするため(同時履行の確保)はがきによる決済となる。

はがきに記名・押印(申請した際に添付した印鑑証明書と同様の実印にて押印)して法務局に提出(申出)する(郵送でもOK)。

はがきが法務局へ提出された(申出された)時、本受付となり、受付番号が付され登記がなされる。

登記申請は、抹消(売主サイドの担保抹消)・はがき(申出−所有権移転)・設定(買主サイドの担保設定)の順序になる。

 

この保証書の制度は、平成17年3月7日から施行の改正不動産登記法では廃止されています。

保証書制度に代わり、特別な事前通知制度、資格者代理人による本人確認情報の提供の制度が設けられました。この改正法による事前通知制度は、(登記済証・登記識別情報が紛失・失効等で添付不能の場合)1、申請時に本受付となる、2、通知は本人限定受取郵便という特別な郵便でなされる、3、一定の場合、前住所へも通知がなされる、4、すべての登記に適用される など、現行法とはかなり異なったものとなっています。また、資格者代理人による本人確認情報の提供の制度は、資格者代理人(司法書士、土地家屋調査士、弁護士)による本人確認情報が提供され、登記官がそれを相当と認めれば、事前通知が省略されるというものです。事前通知については、申請時に本受付となるため、現行法のような上記決済の仕方は取りにくくなります。