所得税の課税されない譲渡所得

・強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、

1、強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保の実行としての競売、破産手続)により、資産を譲渡したことによる所得

2、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの

多くの借金があるが、資力がないためそれを弁済することができない。このままでは所有不動産が強制執行されてしまうという場合、それを売却して、その売買代金全部を借金の弁済に充てた場合は、譲渡所得税が課税されない。

・国等に対して財産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

・国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得

・財産を相続税の物納に充てた場合の所得