破産登記について

不動産を所有している人が破産申立てをした場合

自然人

オーバーローン等のため同時廃止の場合は、当該不動産に破産登記はされない。

管財事件の場合、原則、破産登記がなされる。ただし、一般管財(従来の小規模管財)の場合、破産登記が留保され、場合により、破産登記なしで、売却(任意売却等)可能。

オーバーローンのマンション所有の人で、一般管財になったが、破産登記はされず、担保権実行で競売による売却がなされていた。

したがって、破産手続をしている人が売主となり、任意売却をする場合、オーバーローンでの任意売却であったとしても、一応管財事件になっていないかどうか(同時廃止で終了しているかどうか)確認する必要がある。管財事件であれば、処分権限が管財人に移っている(財団から放棄されれば破産者本人に処分権限が戻る)。管財でも一般管財の場合、不動産には破産の登記が入らない(場合が多い)。財産がない場合でも、免責不許可事由調査等のため一般管財になされるケースがある。

法人

破産法改正により、不動産に破産の登記はなされないこととなる。商業登記簿を見れば、破産しているかどうかわかる。法人が破産している場合、商業登記簿に管財人の住所・氏名も記載される(改正破産法)。