破産物件の売買について(任意売却)

破産をした場合、破産宣告の時に有していた財産の管理処分権は、すべて破産管財人に移ります。したがって、破産物件(不動産)を購入しようとするときは、登記簿上の所有者ではなく破産管財人と売買契約をすることになります。

破産管財人が任意売却する場合は、監査委員の同意を得ることが必要になります。ただし、第1回の債権者集会前においては裁判所の許可が必要になります。また、監査委員を置かない場合には、債権者集会の決議を要しますが、急迫の必要があるときは裁判所の許可を得ることで足ります。

実際は、監査委員が選任されることはあまりなく、裁判所の許可のみで行うようです。

この際の所有権移転登記の一般的な添付書類は以下のとおりです。

1、原因証書(又は申請書副本)

2、破産管財人の市区町村長作成の印鑑証明書(個人の印鑑証明書です)

3、裁判所の売却許可書

4、買主の住所証明書

5、破産管財人の資格証明書(破産管財人選任証明書)3ヶ月以内・住所の記載要

6、代理人によって行う場合は、委任状

裁判所の売却許可書と破産管財人の資格証明書は、破産管財人である弁護士が、裁判所へ申請して取得します(破産管財人は、通常、弁護士がなります)。

破産管財人の個人の印鑑証明書と破産管財人の資格証明書は、作成後3ヶ月以内のものが必要です。

破産管財人の印鑑証明書は、市区町村長作成のもので、裁判所に届出ている印鑑の証明ではありません。

その関係で、資格証明書には、破産管財人の住所の記載が必要となります(事務所のみではだめ)。

登記済証(権利証)は、不要です。

破産登記は、破産管財人が所有権移転登記後の謄本を付けて、裁判所へ抹消嘱託の上申を行い、抹消するようです。

 

現在は、裁判所発行(書記官作成)の選任証明書(資格証明書)と印鑑証明書でもOK。

この(裁判所発行)印鑑証明書は3ヶ月以内の制限はない(登記研究709)。