会社設立

金融機関への出資(株式)払込手続の際、金融機関へ提出する書類等

一般的なもの

有限会社

1、定款(認証済み)のコピー

2、代表者の印鑑証明書

3、代表者 個人の実印

定款に設立当初の役員が具体的に規定されている場合、一般的には、上記の書類で足ります。

有限会社の場合、原則、取締役が代表者ですが、代表取締役を定めた場合は、その方が代表者になります。

定款に設立当初の役員が具体的に規定されてない場合は、

4、社員総会議事録(役員選任)のコピーを要求される場合があります。

その他、

5、取締役決定書(もしくは取締役会議事録)(出資の払込を取扱う金融機関及び取扱場所の決定)のコピー

を要求される場合もあります(たまに)。

金融機関によって多少異なります。

株式会社

1、発起人会議事録(発起人が2人以上いる場合、発起人総代の規定。株式払込を取扱う金融機関及び取扱場所の規定等)のコピー(発起人が1人の場合、発起人決定書)

2、定款(認証済み)のコピー

3、発起人(総代)の印鑑証明書

4、発起人(総代) 個人の実印

その他、

代表取締役選任などの取締役会議事録を要求されるケースもありますが、取締役会の開催が、払込の後になる(こちらの方が通常)ことがあり、提出不可能な場合があります。

金融機関によって多少異なります。

融資を受けるわけでもないのに、事業計画書まで要求された?というケースを聞いたことがあります。