外国人の相続登記

外国人が日本に不動産を有しており、その外国人が亡くなった場合、その不動産の相続登記はどのようになるのであろうか。

まず、基本的にはその外国人(被相続人)の本国法が適用になります。例えば、韓国籍の人が亡くなった場合は、その相続に関して韓国の法律が適用されます。

また、アメリカ国籍の人が亡くなった場合は、アメリカ法が適用されますが、アメリカ法では、不動産についてはその不動産の所在地国の法律によるとなっており、結局日本の法律が適用されます(こういうのを反致といいます)。中国国籍の場合も同様です。

外国人が被相続人である場合や、相続人である場合は、相続登記申請の際に添付する相続証明書については日本人と異なるところが多く、考慮を要します。

例えば、アメリカ国籍の人の場合、アメリカでは日本のように戸籍制度がありませんので、出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書などが相続証明書となり、それらで証明できない場合は、公証人(Notary Public)の認証による宣誓供述書(Affidavit)などが必要となります。現地(アメリカ)の公証人もしくは日本にある本国領事館で認証してもらうことになります。

また、遺産分割協議をした場合、日本で印鑑登録していないときは、その遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に代わるものとして、サイン証明書が必要となります(そのサイン証明については遺産分割協議書に奥書する形式が望ましい)。

外国語で書かれたものは、日本語に翻訳した翻訳文といっしょに添付して申請します。

翻訳する人の資格については制限はありません。

被相続人が韓国籍(大韓民国籍)の場合は、相続に関して大韓民国民法が適用されます。

現行大韓民国民法では、配偶者の相続順位として、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)がいる場合は、その相続人と同順位で共同相続人となり、これらの相続人がいないときは、単独相続人となります。日本の民法では、直系卑属、直系尊属がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますが、大韓民国民法では、配偶者がある場合、兄弟姉妹は相続人にはならないということです(こちらの方が妥当のよう)。

法定相続分については、同順位の相続人が数人ある場合は、その相続分は均分し、被相続人の配偶者については、直系卑属、直系尊属の相続分の5割加算となります。

相続登記をするには、韓国での戸籍謄本等収集が必要になります。

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