取引で、売主側と買主側で司法書士が別々になる場合

所有権移転登記につき、

パターン1

売主側司法書士作成分

@ 売渡証書、A 売主の委任状(復代理分含む)

買主側司法書士作成分

@ 買主の委任状

売渡証書が登記原因証明情報(かつ規則附則第15条第2項書面)となり、原本還付するかたち(買主側司法書士で売渡証書をコピーし原本証明して添付)で、売渡証書が登記済証となる。

(売渡証書は、所有権移転した旨の記載を入れておいたほうがよい)

パターン2

売主側司法書士作成分

@ 売渡証書、A 売主の委任状(復代理分含む)、B 登記原因証明情報(報告形式、法務局宛、売主押印、売主側司法書士職印押印)−原本還付不可

買主側司法書士作成分

@ 買主の委任状、A 登記原因証明情報(報告形式、法務局宛、買主押印、買主側司法書士職印押印)−原本還付不可

売渡証書とは別に、売主側、買主側でそれぞれ登記原因証明情報(報告形式、法務局宛)を作成する。

売渡証書は、規則附則第15条第2項書面として添付し、登記済証となるが、登記原因証明情報(報告形式、法務局宛)は、別途、売主分・買主分それぞれを添付。

パターン1、パターン2、両方経験したが、実質同じような書類を複数作成しなければならないパターン2のやり方は、別途作成する登記原因証明情報の中身をお互い確認しておく必要が生じ、複雑で、パターン1の方がよいと思われる。

売主買主でわかれる場合、司法書士同士よく打合せをしておかないとちぐはぐとなり委任状の記載が合わず変になったりする。