記載者:野村昭彦 on August 11, 2106 at 22:24:35:
■全、元請意匠設計事務所の管理建築士の皆様へ
構造計算書をチェックするとは、どういうことか。
第三者、他人の作成した著作物を審査、チェックするということは、
その作成者の能力を上回り、尚且つ、著作物の作成能力とは別に
著作物を高所からチェックするテクニック、要領、そして出来上
がった成果品を疑う熱意、意識が必要だと思います。
親、教師が、子供、生徒の作成物をチェックするぐらいの能力差が
必要だと思います。
意匠専門が、構造専門の能力を上回るだけの能力を持つ必要がある
のでしょうか?
国土交通省の案による講習会出席強制や連帯責任ペナルティー免許
取消前提試験で、そのような能力が担保できるはずがありません。
元請意匠設計事務所の管理建築士が、これから大学の三年次あたりに
編入し、その後、構造事務所へ10年以上のインターンをする覚悟
なのでしょうか?
現在の元請意匠設計事務所の利点といえば、意匠構造設備すべての
スペシャリスト、およびゼネラリストとしての表向きの架空な顔が
できるといった程度でしょう。
しかし、その反面、いつ、モラル不足や能力不足の構造屋に遭遇する
かもしれません。
そのようなリスクを今後も抱え続ける必要があるのでしょうか?
一級建築士という免許の分離分割で、報酬が変わるわけでもないと
思います。
この法改正を機に、意匠、構造、設備、施工、行政といった専門別に、
一級建築士免許の分離分割を目指すべきです。
元請意匠設計事務所の地位や待遇の向上は、あくまでも設計施工の
分離と、施主と施工会社の契約の禁止といった2点の法制化により
実現するべきものと考えます。