記載者:江口 征男 on August 03, 2106 at 15:14:11:
『建築士法改正』が、あっちに行ったり、こっちに振れたりと
迷走気味です。
パブコメを求めることになる?最終案のなかに、
「建築士事務所に所属する建築士に、一定期間ごとの講習の受講を
義務付ける。」があります。
建築士事務所は兼業、専業を問わないでしょうが、なぜ
「建築士事務所に所属する建築士」に限定するのかわかりません。
他の世界にいた人が建築士事務所に転職したり、逆の場合もあるでしょう。いったり来たりもあるかもしれません。
長く他の分野(施工部門)にいた建築士が、あるとき建築士事務所(設計部門)に移ったらどのように扱うのでしょうか。
そもそも、建築士の資格は同じ重さのはずです。不合理です。
私には、この案は机上の空論としか思えません。
同意いただける方は、パブコメでご意見表明を。
「一定期間ごとの講習の受講を義務付ける」には異論ありません。
全員に課せば、昔の「年次届け」の役目も果たせるでしょう。
講習を受けない人は、資格剥奪でかまわないでしょう。
でも、JIAや士会のCPDをやっている身にとって、いまさら
『官製の講習』を受けさせられるというのは、誠に不愉快では
ありますが・・・
※仙田会長になってから、週報がメールで送られてくるように
なりました。
会長の、その時点での考えを共有できるのは素晴らしいことだと
思います。ものすごく大変なことだとお察ししますが。