業務の入手を目的として無償で具体案を提出しないのが「建築家」


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記載者:安達治雄 on April 30, 1999 at 10:42:11:

現JIAの倫理規定が「会員は・・・努力する」としているのに対し、旧家協会の倫理規定は
「建築家は・・・ねばならない」という、「建築家」の定義/規定の形式をとっています。
昭和52年版のそれは、
(同 解説より)・・・なお、本規定にいう「建築家」とは、本会会員をさすものとする。
(本文)
T 対社会
1.建築家は建築主の依頼にもとづいて建築物等の設計監理を行ない、その業務を通じて、環境に対する社会の要請に応えることを使命とするプロフェッション人である。
建築家はこれらの要請を積極的に受け止め、公正中立の立場で行動し、公益に反することのないよう十分な配慮を行なわなければならない。

5.建築家は自己の業務入手のため、プロフェッション人としての節度を越えた営業的行為を行なってはならない。
(以下 同 解説より)
このような観点からみて倫理的規制の対象になり得る営業的行為の事例には次のようなものがある。
1)業務入手のための専従者を雇傭すること
2)業務の仲介を業とするものを利用すること
3)公的権力を不当に利用すること
4)要請なく業務の入手を目的としたパンフレット等の文書を配布すること
5)業務の入手や売名を目的として、報道機関等による宣伝広告等を行なうこと
6)業務の入手を目的として無償で具体案を提出すること


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