斎藤孝彦さんにお伺いします


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記載者:高木つねひで on October 11, 2104 at 23:07:45:

職責委員会委員長の斎藤さんに伺いたいことが4点あります。

9月16日の理事会議事録
http://www.jia.or.jp/activity/rijikai/2004/138.htm
「新台東病院の基本設計業務入札の件」から

1.委員長から
「落札者の行動は懲戒の対象となり得るが、対象者については、落札者(会社)に所属する会員のどの範囲に及ぶか判断がつきかねたため、理事会の判断に委ねることにした」
という報告があり、若松理事から
「懲戒の対象者を松田平田設計所属の会員のみに限って検討していたのか」
という質問に対して
「対象者の候補として、(1)中園代表取締役、(2)代表取締役並びに落札に関与した役員、(3)松田平田設計に所属する全会員、(4)応札した会社に所属する全会員、が挙がったが、JIAの倫理規定には入札に参加してはいけないとはどこにも書かれておらず、(4)は対象からはずれることとなった」
と答えておられますが、(1)から(3)までは松田平田設計の範囲、(4)は応札した会社の全会員であり、その間に大きな隔たりがあります。どうして「応札した会社のうちの一部」という範囲が候補にならなかったのか、その訳を教えて下さい。

2.さらに、相坂理事の
「落札者である松田平田設計だけを問題にすべきではないのではないか」
という質問に、
「他の応札者に対してどう対処すべきかを議論する時間的余裕がなかった。また、同じ理由で対象者を絞ることも難しかったので、理事会の判断に委ねることとした」
と答えておられ、この発言は、松田平田設計以外の応札者への対処については、議論する時間的余裕がなかったので、それも含めて理事会の判断に委ねることにしたと読めますが、間違いありませんか。

3.JIAが定める「懲戒規定」
http://www.jia.or.jp/join/disciplinary.htm
では、
懲戒請求者は、被調査会員の懲戒について、その事由説明を添えて調査を会長に求め、会長は調査すべき相当の理由があると認めるときは職責委員会に調査をさせなければならない。とあります。職責委員会は被調査会員について調査を行うのが仕事です。しかし今回の調査請求では「懲戒請求者」および「被調査会員」が不明です。とくに「被調査会員」を特定しない懲戒請求というのは、懲戒規定に定められた請求手続きから外れていると考えられますが、その点について、お伺いします。

4.懲戒規定では、
「懲戒請求者および被調査会員に陳述、弁明の機会を与えなければならない」とありますが、このような調査は規定どおり行われましたか。


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