下請け法改正(2004.4〜施行)への対応をお願いします


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記載者:木田明生(近畿支部事務局) on March 01, 2104 at 09:05:27:

専門紙でも報道されているように
改正下請代金遅延防止法は
設計事務所も対象になります

同法は下請け取引の公正化及び下請け事業者の利益の保護を図ることを目的に
昭和31年の制定以来、
物品の製造及び修理の下請負を対象に
親事業者の不当な行為を規制していましたが、

経済のサービス化・ソフト化の進展に鑑み
改正法案が平成15年6月12日に成立し、
情報の成果物や役務提供なども対象となります。

つまり、改正法が施行される
平成16年4月1日以降の発注については
設計事務所の構造や設備などの再委託に関しても、
同法の対象となります。
同法では
親事業者及び下請け事業者の資本金*の基準があり、
その基準に該当する事業者間の取引については
書面交付義務(取引額や支払時期も原則明記)や書面の保管義務
不当な値引き要求や支払い遅延の禁止などが定められています。

法律の趣旨を理解し、対応をお願いします。

*法改正の内容は、公正取引委員会の下記URL参照下さい。
改正下請法トップページ
http://www2.jftc.go.jp/sitauke/sitaukejoubun.htm

*元請け事務所の資本金が1,000万円超で、かつ再委託先の
資本金が1,000万円以下の場合(個人経営含む)等の取引が対象になります。
(別途5千万円基準があります)
つまりは
株式会社の事務所が、
有限会社や個人経営の事務所に
構造などを外注する場合などは同法をよくご確認の上、委託下さい。




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