住まいづくり・まちづくり協力員制度の概要


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記載者:安達治雄 on March 26, 1999 at 23:40:03:

元の記事:住まいづくり・まちづくり協力員制度 /記載者:南條洋雄 on March 26, 1999 at 13:35:48:

住まいづくり・まちづくり協力員制度のご案内
この制度は木造住宅密集地域の整備を推進するために、民間の住宅建設事業者等を協力員として登録する制度です。
〜協力員に登録すると〜
・登録証等を発行します。また、国、東京都や区の施策など、建替えを適切かつ、円滑に促進できるような知識・情報を提供します。
・協カ員は、老朽木造住宅所有者等の建替え相談などに無償で応じていただきます。
・今回、協力員制度を実施する区は次の区です。
豊島区、板橋区、墨田区、北区、荒川区、葛飾区、目黒区、大田区、中野区、世田谷区、新宿区、杉並区
登録申込受付期間 : 平成11年3月3日(水)〜3月5日(金)

財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
社団法人 全国市街地再開発協会


目次
p1) 住まいづくり・まちづくり協力員制度とは
p2) 協力員登録の申込資格 / 協力員の業務
p3) 登録手続き / 登録料等 / 登録期間 / 協力員名簿の閲覧 / 登録の抹消
p4) 登録申込に必要なもの / 登録申込にあたっての留意 / 登録申込から登録証等の発行まで
p5) 注意事項
p7〜9) 記入例
p10〜11) 登録申込受付場所等案内図


1 住まいづくり・まちづくり協力員制度とは

(1)目的
束京都内の、老朽住宅等の密集、公共施設の著しい不足等により、居住環境の整備及び良質な住宅供給が必要と認められる住宅市街地において、老朽木造住宅等の建替えを促進し、住環境、防災性の向上を着実に推進するためには、民間の住宅建設事業者等のノウハウやマンパワ一を有効に活用することが効果的です。
このことから、区市が密集住宅市街地整備促進事業を実施している地区において、事業を円滑かつ、効果的に推進するために、当センター及び再開発協会は登録講習会を、各区は地区講習会を開催し、民間事業者等を協力員として登録し、協カ員に対して国・東京都の密集事業や区市の施策、助成措置など、建替えを円滑に促進できるよう、適切な知識・情報を提供するものです。

(2)制度のしくみ
・住宅建設事業者等は、センター等が開催する登録講習会を受講する。申込にあたっては、老朽木造住宅所有者等の建替えに関する相談等を行う住まいづくり・まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)と、これの統括責任者である管理責任者を定める。
・センター等は、登録講習会を受講した者と協定書を締結し、協力員として登録する。
・協力員は、区等が開催する地区講習会を受講し、地区講習会受講済み印を受ける。
・センターは、協力員名簿を区等に送付する。
・区等は、老朽木造住宅所有者等の求めに応じて協力員名簿を閲覧させる。
・協カ員は、地区講習会受講済印を受けた区市の密集事業地区内の老朽木造住宅所有者等に建替計画や資金計画の作成及び必要なアドバイス等を提供する。


2 協カ員登録の申込資格

(1)協力員の範囲
次のいずれかに該当する企業等とします。
・建設業法第三条の建設業の許可を受けた者のうち、建築一式工事の建築工事業を営む者。
・建築士法23条に規定する建築士事務所登録を受けた者。

(2)登録の単位
・法人である場合は当該法人の本支店又は営業所等、個人である場合はその者となります。

(3)法人の場合の登録要件・内容
協カ員・・・住宅建設事業者等で常勤の社員等のうち、「1人以上の一級建築士」及び「1人以上の管理職経験3年以上の管理職社員」を有すること。ただし、両者を1人で兼ねることが出来ます。
管理責任者・・・企業の常勤社員等で、管理職経験3年以上の社員等のうちから選任して下さい。
アドバイザー・・・企業の常勤社員等で、耐火建築物等の住宅に関する営業、設計等の実務経験を有する者のうちから選任して下さい。管理貴任者がアドバイザーを兼務することも可能です。

(4)個人の場合の登録要件・内容
・法人の場合の登録要件の「常勤の社員等」を「その者又はその支配人」と読み替えて下さい。

3 協カ員の業務
協力員として登録した企業のアドバイザーは、原則として無償で次の業務を行うこととなります。
・建替えに関する情報提供
・まちづくりに関する相談及び情報提供
・建替えに関する設計計画及び資金計画等の案の作成
・建替えに関する法令、助成、融資、税制等相談及び情報提供
・共同建替えに係る土地所有者又は建物所有者等の調整
・上記以外の建替えに係る相談

※業務が有償となる場合は、予め必ず書面で老朽木造住宅所有者等に明示して下さい。


10 登録申込にあたっての留意
・登録申込時に受領した「協カ員登録料」「登録講習会受講料」はいかなる場合でも返還しません。
・登録講習会、地区講習会には必ず登録講習会受講申込書に記載した者が出席して下さい。記載者以外の者が受講しても協力員としては登録しません。
・申込書提出後の活動希望区の変更・追加はできません。
・申込受付後、登録講習会までの間に、登録を申し込んだアドバイザーが人事異動などで転出した場合は、後任者への変更は出来ません。後任者がアドバイザーヘ新たに登録を希望する場合は、次回の登録講習会受講後となります。
・また、管理責任者として登録を申し込んだ者が人事異動などで、転出した場合は、アドバイザーのなかから、管理責任者の要件を満たす者を選任して下さい。なお、アドバイザーが要件を満たしていない場合は、センターヘ連絡のうえ、ご相談下さい。




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