建設省告示第990号によるaccreditation


[ これへの返信を読む ] [ これへの返信を書く ] [ フォーラム目次 ]

記載者:Webmaster on January 13, 19101 at 00:48:07:

元の記事:筑波大学卒の香港の建築士 /記載者:テン チン チャイ on January 12, 19101 at 19:06:40:

以下の内容は、このBBSの Webmasterである安達個人の責任でご回答するものです。

「HKIAが違う機関に請求したかもしれないが」とおっしゃるのは、たぶん文部省に問い合わせたからでは? Accreditation の所轄は建設省(今年から省庁統廃合により「国土交通省」〜海外からは-813-5253-8111)です。

と言っても、日本では建築士(建築家ではない)の accreditation は 文書請求に応えるというより、法律に定めて公示している、つまり「建築士法」第14条(一級建築士)・第15条(二級建築士および木造建築士)、およびこれに基づく建設省告示第990号に 定められているのです。

筑波大学の
・芸術専門学群デザイン主専攻(建築デザイン又は環境デザインに限る)
・第三学群社会工学類都市計画主専攻
・第三学群基礎工学類構造工学主専攻
の卒業者については、
その人の一級建築士受験資格は
建築士法第14条第一項 =「 学校教育法による大学において〜中略〜正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者」
に依るのでなく、
(正規の建築又は土木に関する課程ではないとされているから)
同条第四項の規定に基づく建設省告示第990号第一項に依り、
上記 筑波大学3専攻は、その告示「別表一」の6番目にリストアップされています。


これへの返信を読む



これへの返信を書く

お名前:
Eメール:

タイトル:

コメント:
・・・・・・・・

あなたのHPのURL:


[ これへの返信を読む ] [ これへの返信を書く ] [ フォーラム目次 ]