勘違いにご注意を、また早急に対応書類作成を/住宅の品質確保の促進等に関する法律につい


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記載者:近畿支部事務局 on March 08, 1999 at 08:25:58:

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」案が閣議決定され、本国会で成立する予定です。
この法律は大まかに言うと
1. 住宅性能表示制度2.担保責任の特例の2つ柱からできています。
1.は任意規定で利用するかどうかは、住宅供給者と取得者の選択によるものであるのに対し、
2.は「全て」の住宅に対して、構造上の主要な部分に対して、完成引渡から10年の瑕疵担
保期間を義務化するもので、期間短縮の特約は無効とする強行規定です。

これに対し、2.は全ての住宅に適用されるのではなく、住宅性能表示制度を選択した場合に
のみ10年の瑕疵担保期間が適用されると「勘違い」をされていた方が何人かいらっしゃいま
した。2は全ての住宅に適用ですので、ご注意願います。

瑕疵担保期間については、今までは特約をしない場合は、民法が適用され、請負契約に関して
は、設備や仕上も含めた全ての部分について木造が5年、非木造が10年であったものが、こ
の法律は民法の特別法として、住宅に関しては、請負契約も売買契約も、木造も非木造も、構
造部分については10年の瑕疵担保期間の設定を義務化するものです。

審議されている段階では、構造なら10年ぐらいは当たり前と思っていたのですが、法案では
雨水の侵入を防止する部分についても対象となっていることが判りました。
外装材や屋根材や塗装材等は、今まで素材の耐久性を考えた上で、5年〜10年の期間を定め
るような契約指導をされている工事監理者がほとんどと思われますが、この法律の施行以降(施
行は1年以内)は10年としなければならないように取れます。
購入者等に不利な特約は禁じられているので、適用除外項目も設定はできず、10年間メンテ
ナンスの要らないの素材しか使えなくなるのではないかと危惧しています。詳細を確認する必
要があります。

また、民間(旧四会)連合工事請負契約約款や仕様書等も法律施行(1年以内施行)までに改
正が必要です。

早急に資料整備の必要があります。

詳しい情報をお持ちの方は是非教えて下さい。


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