東大和市議会質問主意書条例(案):だいごはるお作成
(質問主意書による質問)
第1条
議員は、市の一般事務について、議長の承認を得て、質問主意書を用いて質問することができる。
2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長の定めた期間内に、議長に提出しなければならない。
3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議会に諮らなければならない。
4 質問は、1回につき、1項目とする。
5 質問は、同一年度につき、8回までとする。ただし、同一月に2回までとし、市議会定例会の開催される毎年3月、6月、9月及び12月には提出できないものとする。
(転送及び答弁)
第2条
議長又は議会の承認した質問については、議長がその主意書を市長に転送する。
2 市長は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
(その他の事項)
第3条
この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
参考:質問主意書とは
国会法74条、同75条に基づき、国会議員が政府に説明を求めるための文書。所属院の議長に提出し、議長が承認したうえで政府に送られる。単純な資料要求は先例上、認められていない。内閣は質問を受け取ってから原則7日以内に答弁しなければならない。衆参両院の委員会に属すると解釈される「国政調査権」の行使とは別の行為。
参考:国会法
第8章 質問
第74条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
○2 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
○3 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
○4 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第75条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
○2 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。