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ここに掲載してある「読売新聞の憲法改正試案」は、当日の新聞紙上から、
神社関係者に関連した部分をおもに抜粋収録したものです。タイプミスや
誤字等があるやもしれません。引用等の場合には、原資料でご確認くださ
い。

尚、「読売の憲法改正試案」は、通常記事と異なり、全ての国民への「公表」
と理解し、掲載しておりますが、差し障りがありましたら、その旨ご通知い
ただければ、その理由を掲載し、直ちにこの掲載を中止いたします。ご了承く
ださい。

--------------------------------------------------------------------- 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文=3) <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載>  ---------------------------------------------------------------------- ☆(新聞では章ごとに上段が改正試案、下段が現行文であるが、FD収録のため  に、先に改正試案を、次に現行条文のスタイルに変更した。) ☆章の分け方は改正試案によるもの ☆新設、変更した条文は《 》を付けた(原文では傍線付きの部分である) ○改正試案は、最高法規の章を廃止した。 ○改正試案は、現行条文と対比してある部分も含め現代表記とした。 ○現行憲法の正文には項目番号や見出しはないが、便宜上各条文には見出 し(カッコ内)を付け、番号をふってある。 ○現行憲法第十一章補則の第百条から百三条までは省略した。 ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ◆第六章 国会(現行第四章) ----------------------------- 第四十八条(立法権)《立法権は、国会に属する。》 第四十九条(両院制)国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 第五十条(両議院の組織)〈1〉《両議院は、選挙された議員でこれを組織する。》 〈2〉《議員は、全国民を代表する。》 〈3〉 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第五十一条(議員及び選挙人の資格)両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 第五十二条(衆議院議員の任期)衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第五十三条(参議院議員の任期)参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第五十四条(選挙に関する事項)選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第五十五条(両議院議員の兼職の禁止)何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第五十六条(議員の歳費)両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第五十七条(議員の不逮捕特権)両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十八条(議員の発言及び表決の無責任)両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 第五十九条(常会)国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第六十条(臨時会)内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 第六十一条(衆議院の解散及び特別会、参議院の緊急集会)〈1〉 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 〈2〉 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 〈3〉 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 第六十二条(資格争訟の裁判)両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第六十三条(定足数、表決)〈1〉 両議院は、各々その《在籍》議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 〈2〉 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第六十四条(会議の公開、会議録、表決の記載)〈1〉 両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 〈2〉 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。 〈3〉 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第六十五条(役員の選任、議院規則・懲罰)〈1〉 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 〈2〉 両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第六十六条(法律案の議決、衆議院の優越)〈1〉 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 〈2〉 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の《五分の三》以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 〈3〉 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 〈4〉 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第六十七条(衆議院の予算《案》先議、予算《案》議決に関する衆議院の優越)〈1〉 予算《案》は、さきに衆議院に提出しなければならない。 〈2〉 予算《案》について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算《案》を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 《第六十八条(条約の承認に関する参議院の優越)〈1〉 条約は、さきに参議院に提出しなければならない。》 《〈2〉 条約について、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が、参議院の可決した条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、参議院の議決を国会の議決とする。》 《第六十九条(人事案件の参議院の優越)〈1〉 法律で定める重要な公務員の就任については、国会の議決を経なければならない。》 《〈2〉 前項の議決については、前条の規定を準用する。》 第七十条(議院の国政調査権)両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第七十一条(閣僚の議院出席の権利と義務)内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第七十二条(弾劾裁判所、《訴追委員会》)〈1〉 《参議院》に、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、《参議院議員》で組織する弾劾裁判所を《置く。》 《〈2〉 衆議院に、前項の訴追のため、衆議院議員で組織する訴追委員会を置く。》 〈3〉《訴追及び》弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 ------------------------------------------------------------------------- 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文=2止) <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載>  ---------------------------------------------------------------------- ☆(新聞では章ごとに上段が改正試案、下段が現行文であるが、FD収録のため  に、先に改正試案を、次に現行条文のスタイルに変更した。) ☆章の分け方は改正試案によるもの ☆新設、変更した条文は《 》を付けた(原文では傍線付きの部分である) ○改正試案は、最高法規の章を廃止した。 ○改正試案は、現行条文と対比してある部分も含め現代表記とした。 ○現行憲法の正文には項目番号や見出しはないが、便宜上各条文には見出 し(カッコ内)を付け、番号をふってある。 ○現行憲法第十一章補則の第百条から百三条までは省略した。 --------------------------------------------------------------------- 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文=4に続く、以下省略) <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載>  ---------------------------------------------------------------------- ------Copyrigh (C) 1994 Aikon.M by Morikuni Hideo / 1994.11(heisei 6)---------



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