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ここに掲載してある「読売新聞の憲法改正試案」は、当日の新聞紙上から、
神社関係者に関連した部分をおもに抜粋収録したものです。タイプミスや
誤字等があるやもしれません。引用等の場合には、原資料でご確認くださ
い。

尚、「読売の憲法改正試案」は、通常記事と異なり、全ての国民への「公表」
と理解し、掲載しておりますが、差し障りがありましたら、その旨ご通知い
ただければ、その理由を掲載し、直ちにこの掲載を中止いたします。ご了承く
ださい。



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  ◆第五章  国民の権利及び義務(現行第三章)
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第十五条(基本宣言)国民は、すべての基本的人権を《享有する。》この憲法
が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の《権利》である。

第十六条(自由及び権利の保持責任)この憲法が国民に保障する自由及び権利
は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民
は、常に公共の福祉《との調和を図り》、これを濫用してはならない。

第十七条(個人の尊厳)すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及
び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他国政の上で、《最も尊重されなければならない。》

第十八条(法の下の平等)〈1〉  すべて国民は、法の下に平等であって、人
種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係
において、差別されない。
〈2〉  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
〈3〉  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。《ただ
し、法律で定める相当な年金その他の経済的利益の付与は、この限りではない。》
〈4〉  栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限
り、その効力を有する。

《第十九条(人格権)〈1〉  何人も、名誉、信用その他人格を不当に侵害さ
れない権利を保障される。》
《〈2〉  何人も、自己の私事、家族及び家庭にみだりに干渉されない権利を
有する。》
〈3〉  通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十条(思想及び良心の自由)思想及び良心の自由は、これを侵してはなら
ない。

第二十一条(信教の自由《及び公金の支出制限》)〈1〉  信教の自由は、何
人に対してもこれを保障する。
〈2〉  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制さ
れない。
〈3〉  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならな
い。
〈4〉  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使し
てはなら
ない。
《〈5〉  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益
若しくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならない。》

第二十二条(表現の自由)〈1〉  言論、出版その他一切の表現の自由は、こ
れを保障する。
〈2〉  検閲は、これをしてはならない。

第二十三条(集会及び結社の自由)《何人も、集会及び結社の自由を有する。》

第二十四条(居住及び移転、国籍離脱の自由)〈1〉  何人も、公共の福祉に
反しない限り、居住及び移転の自由を有する。
〈2〉《すべて国民は、》外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を《保障さ
れる。》

第二十五条(学問の自由)学問の自由は、これを保障する。

第二十六条(家族生活における個人の尊厳と男女の平等)〈1〉  婚姻は、両
性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
〈2〉  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族
に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に
立脚して、制定されなければならない。

第二十七条(生存権、国の社会的使命)〈1〉  すべて国民は、健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を有する。
〈2〉  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生
の向上及び増進に努めなければならない。

《第二十八条(環境権)〈1〉  何人も、良好な環境を享受する権利を有し、
その保全に努める義務を有する。》
《〈2〉  国は、良好な環境の保全に努めなければならない。》

第二十九条(教育を受ける権利)〈1〉  すべて国民は、法律の定めるところ
により、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
〈2〉  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子どもに普
通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

第三十条(勤労の権利及び義務)〈1〉  すべて国民は、勤労の権利を有し、
義務を負う。
〈2〉  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれ
を定める。
〈3〉  児童は、これを酷使してはならない。

第三十一条(労働者の団結権)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団
体行動をする権利は、これを保障する。

第三十二条(職業選択及び《営業の自由》)何人も、公共の福祉に反しない限
り、職業選択《及び営業の自由》を有する。

第三十三条(財産権)〈1〉  財産権は、これを侵してはならない。
〈2〉  財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
〈3〉  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることがで
きる。

第三十四条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を
負う。

第三十五条(法定手続きの保障)何人も、法律の定める手続きによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十六条(裁判を受ける権利)何人も、裁判所において裁判を受ける権利を
《有する。》

第三十七条(逮捕の要件)何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
《裁判官が発し、》かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。

第三十八条(抑留または拘禁の要件、不法拘留に対する保障)何人も、理由を
直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑
留又は拘禁されない。また、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要
求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で
示されなければならない。

第三十九条(住居の不可侵)〈1〉  何人も、《第三十七条の場合を除いては
、正当な理由に基づいて裁判官が発する令状によらなければ、その住居、書類
及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることはない。》
〈2〉  捜索又は押収は、《捜索する場所及び押収する物を明示する》各別の
令状に《よらなければならない。》

第四十条(拷問及び残虐刑の禁止)公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対
にこれを禁ずる。

第四十一条(刑事被告人の権利)〈1〉  すべて刑事事件においては、被告人
は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
〈2〉  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、
また、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。
〈3〉  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼するこ
とができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを
付する。

第四十二条(自己に不利益な供述、自白の証拠能力)〈1〉  何人も、自己に
不利益な供述を強要されない。
〈2〉  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁
された後の自白は、これを証拠とすることができない。
〈3〉  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有
罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第四十三条(遡及処罰の禁止、一事不再理)何人も、実行の時に適法であった
行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、
同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

第四十四条(刑事補償請求権)何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を
受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができ
る。

第四十五条(公務員を選定罷免する権利、公務員の性質、普通選挙の保障、投
票の秘密の保障)〈1〉《国会議員、地方公共団体の長及びその議会の議員そ
の他の》公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
〈2〉  すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
〈3〉  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
〈4〉  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人
は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第四十六条(請願権)何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規
則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何
人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第四十七条(国及び公共団体の損害賠償責任)何人も、公務員の不法行為によ
り、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、そ
の賠償を求めることができる。

 
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 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文=3に続く)
  <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載> 
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  ◆第六章  国会(現行第四章)に続く
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