--------------------------------------------------------------------- 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文(省略=1) <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載> ---------------------------------------------------------------------- ☆(新聞では章ごとに上段が改正試案、下段が現行文であるが、FD収録の ために、先に改正試案を、次に現行条文のスタイルに変更した<但し、 ここでは現行条文は全て省略してあります>。) ☆章の分け方は改正試案によるもの ☆新設、変更した条文は《 》を付けた(原文では傍線付きの部分である) ○改正試案は、最高法規の章を廃止した。 ○改正試案は、現行条文と対比してある部分も含め現代表記とした。 ○現行憲法の正文には項目番号や見出しはないが、便宜上各条文には 見出し(カッコ内)を付け、番号をふってある。 ○現行憲法第十一章補則の第百条から百三条までは省略した。 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------- ◆前 文 ------------------------- 《日本国民は、日本国の主権者であり、国家の意思を最終的に決定する。国政 は、正当に選挙された国民の代表者が、国民の信託によってこれに当たる。》 《日本国民は、世界の恒久平和を念願し、国際協調の精神をもって、国際社会 の平和と繁栄と安全の実現に向け、全力を尽くすことを誓う。》 《日本国民は、基本的人権が尊重され、自由で活力ある社会の発展をめざすと ともに、国民の福祉の増進に努める。》 《日本国民は、民族の長い歴史と伝統を受け継ぎ、美しい国土や文化的遺産を 守り、文及び学術の向上を図る。》 《この憲法は、日本国の最高法規であり、国民はこれを遵守しなければならな い。》 -------------------------- ◆第一章 国民主権(新設) -------------------------- 《第一条(国民主権)日本国の主権は、国民に存する。》 《第二条(主権の行使)国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じ 、及び憲法改正のための国民投票によって、主権を行使する。》 第三条(国民の要件)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 ◇現行(第三章「国民の権利及び義務」から) 第十条(国民の要件)日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 ----------------------------- ◆第二章 天皇(現行第一章) ----------------------------- 《第四条(天皇の地位)天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であって、そ の地位は、国民の総意に基づく。》 第五条(皇位の継承)皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 第六条(天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任、《摂政》)〈1〉 天皇 は、この憲法の定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〈2〉 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任す ることができる。 〈3〉 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名 でその国事に関する行為を行う。この場合には、《第一項》の規定を準用する。 第七条(天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認)天皇の国事に関するすべ ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第八条(天皇の任命権)〈1〉 天皇は、衆議院の指名に基づいて、内閣総理 大臣を任命する。 《〈2〉 天皇は、参議院の指名に基づいて、憲法裁判所の長たる裁判官を任 命する。》 〈3〉 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命す る。《この場合の内閣の指名は、参議院の同意を得たものでなければならない。》 第九条(天皇の国事行為)天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、 《次の》国事に関する行為を行う。 一《国を代表して、》外国の大使及び公使を接受し、《また、》全権委任状 及び大使、公使の信任状、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証す ること。 二 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 三 国会召集の《詔書を発すること。》 四 衆議院の解散《詔書を発すること。》 五《衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙》の施行を公示すること。 六 国務大臣及び法律の定めるその他の《公務員》の任免を認証すること。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 八 栄典の授与を《認証すること。》 九 儀式を行うこと。 ------------------------------------------- ◆第三章 安全保障《現行第二章戦争の放棄》 ------------------------------------------- 第十条(《戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止》)〈1〉 日本国民は、正義と秩 序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威 嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを《認めな い。》 《〈2〉 日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されるこ とを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。》 《第十一条(自衛のための組織、文民統制、参加強制の否定)〈1〉 日本国は、 自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための組織を持つことが できる。》 〈2〉 自衛のための組織の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。 〈3〉 国民は、自衛のための組織に、参加を強制されない。 --------------------------- ◆第四章 国際協力(新設) --------------------------- 《第十二条(理念)日本国は、地球上から、軍事紛争、自然災害、環境破壊、特 定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去され ることを希求する。》 《第十三条(国際活動への参加)前条の理念に基づき、日本国は、確立された国 際的機構の活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、平和 の維持及び促進並びに人道的支援の活動に、自衛のための組織の一部を提供する ことができる。》 第十四条(国際法規の遵守)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、 これを誠実に遵守する。 --------------------------------------------------------------------- 「読売の憲法改正試案」(全文と現行条文=2に続く) <読売新聞1994年(平成6年)11月3日の東京・朝刊12版・17〜20頁に掲載> ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ◆第五章 国民の権利及び義務(現行第三章)に続く ------------------------------------------------- ------Copyrigh (C) 1994 Aicon.M by Morikuni Hideo / 1994.11(heisei 6)----