◆「大日本帝国憲法」 第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ゲズ及臣民タル ノ義務ニ背カザル限ニ於テ信教ノ自由ヲ 有ス 第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作 印行集会及結社ノ自由ヲ有ス ■現在の「日本国憲法」 第二十条(信教の自由) 〈1〉 信教の自由は、何人に対してもこれを保障す る。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。 〈2〉 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事 に参加することを強制されない。 〈3〉 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる 宗教的活動もしてはならない。 ●公表された「読売新聞の憲法改正試案」 第二十一条(信教の自由《及び公金の支出制限》) 〈1〉 信教の自由は、何人に対してもこれを保障す る。 〈2〉 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事 に参加することを強制されない。 〈3〉 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる 宗教活動もしてはならない。 〈4〉 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は 政治上の権力を行使してはならない。 《〈5〉 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若し くは団体の使用、便益若しくは維持のため、こ れを支出し、又はその利用に供してはならない。》