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*各憲法に掲載されている「信教の自由」の条文


◆「大日本帝国憲法」
第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ゲズ及臣民タル
            ノ義務ニ背カザル限ニ於テ信教ノ自由ヲ
            有ス
第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作
            印行集会及結社ノ自由ヲ有ス

■現在の「日本国憲法」
第二十条(信教の自由)
〈1〉  信教の自由は、何人に対してもこれを保障す
        る。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
        又は政治上の権力を行使してはならない。
〈2〉  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事
        に参加することを強制されない。
〈3〉  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる
        宗教的活動もしてはならない。
 
●公表された「読売新聞の憲法改正試案」
第二十一条(信教の自由《及び公金の支出制限》)
〈1〉  信教の自由は、何人に対してもこれを保障す
        る。
〈2〉  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事
        に参加することを強制されない。
〈3〉  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる
        宗教活動もしてはならない。
〈4〉  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は
        政治上の権力を行使してはならない。
《〈5〉  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若し
         くは団体の使用、便益若しくは維持のため、こ
         れを支出し、又はその利用に供してはならない。》



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