*2 平成7年12月15日 金曜日 官 報 第1793号 (ページ1目次と2〜3ページから) (P.1) 目次 [法 律] ○宗教法人法の一部を改正する法律(一三四) (P.2,3) E 本号で公布さてれた E E 法令のあらまし E ◇宗教法人法の一部を改正する法律(法律第一三 四号)(文部省) 1 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁 を文部大臣とすることとした。(第五条関係) 2 宗教法人が作成し、事務所に備えなければな らない書類として収支計算書を加えるととも に、備付け書類のうち一定の書類の写しを所轄 庁に毎会計年度終了後四月以内に提出しなけれ ばならないこととした。(第二五条関係) 3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であっ て、事務所備付け書類を閲覧することについて 正当な利益があり、かつ、当該閲覧請求が不当 な目的によるものでないと認められる者から請 求があったときは、閲覧させなければならない こととした。(第二五条関係) 4 宗教法人審議会の委員数を一〇人以上二〇人 以内とすることとした。(第七二条関係) 5 所轄庁は、宗教法人について、次の事由に該 当する疑いがあると認めるときは、宗教法人に 対し、業務等の管理運営に関する事項に関し、 報告を求め、又は職員に質問させることができ ることとし、職員が質問するために宗教法人の 施設に立ち入るときは、宗教法人の代表役員等 の関係者の同意を得なければならないこととし た。この場合においては、所轄庁が文部大臣で あるときはあらかじめ宗教法人審議会に、所轄 庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部 大臣を通じて宗教法人審議会に諮問して意見を 聞かなければならないこととした。(第七八条 の二関係) (一)収益事業により得た収入を当該宗教法人等 のために使用していないこと。 (二)宗教法人が認証時において宗教団体として の要件を欠いていたこと。 (三)(二)の場合のほか、宗教法人について解 散命令の事由があること。 6 その他経過措置等所要の措置を講ずることと した。 7 この法律は、公布の日から一年を超えない範 囲内において政令で定める日から施行すること とした。ただし、所轄庁が都道府県知事である 宗教法人が他の都道府県内に境内建物を備えて いる旨の文部大臣への届出等については、公布 の日から施行することとした。 E 法 律 E 宗教法人法の一部を改正する法律をここに公布 する。 御 名 御 璽 平成七年十二月十五日 内閣総理大臣 村山 富市 法律第百三十四号 宗教法人法の一部を改正する法律 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) の一部を次のように改正する。 第五条第二項中「他の都道府県内にある宗教法 人を包括する」を「次に掲げる」に改め、同項に 次の各号を加える。 一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法 人 二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であ つて同号に掲げる宗教法人を包括するもの 三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県 内にある宗教法人を包括する宗教法人 第二十五条の見出し中「及び備附」を「、備附 け、閲覧及び提出」に改め、同条第一項中「及び」 を「に財産目録を、」に、「、財産目録」を「財 産目録及び収支計算書」に改め、同条第二項中「左 に」を「次に」に改め、同項第三号中「貸借対照 表又は収支計算書を作成している場合には、これ らの書類」を「収支計算書並びに貸借対照表を作 成している場合には貸借対照表」に改め、同項中 第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三 号の次に次の一号を加える。 四 境内建物(財産目録に記載されているもの を除く。)に関する書類 第二十五条に次の三項を加える。 3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつ て前項の規定により当該宗教法人の事務所に備 えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧 することについて正当な利益があり、かつ、そ の閲覧の請求が不当な目的によるものでないと 認められる者から請求があつたときは、これを 閲覧させなければならない。 E 3 平成7年12月15日金曜日 官 報 E E 第1793号 E 4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、 第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備 えられた同項第二号から第四号まで及び第六号 に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければ ならない。 5 所轄庁は、前項の規定により堤出された書類 を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上 の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げる ことがないように特に留意しなければならな い。 第七十二条第一項中「十五人」を「二十人」に 改める。 第七十八条の次に次の一条を加える。 (報告及び質問) 第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次 の各号の一に該当する疑いがあると認めるとき は、この法律を施行するため必要な限度におい て、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に 関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を 求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、 責任役員その他の関係者に対し質問させること ができる。この場合において、当該職員が質問 するために当該宗教法人の施設に立ち入るとき は、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他 の関係者の同意を得なければならない。 一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業に ついて第六条第二項の規定に違反する事実が あること。 二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規 定による認証をした場合において、当該宗教 法人について第十四条第一項第一号又は第三 十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いてい ること。 三 当該宗教法人について第八十一条第一項第 一号から第四号までの一に該当する事由があ ること。 2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員 に質問させようとする場合においては、所轄庁 は、当該所轄庁が文部大臣であるときはあらか じめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞 き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあ らかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意 見を聞かなければならない。 3 前項の場合においては、文部大臣は、報告を 求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由 を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かな ければならない。 4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、 又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人 の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由 を妨げることがないように特に留意しなければ ならない。 5 第一項の規定により質問する当該職員は、そ の身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表 役員、責任役員その他の関係者に提示しなけれ ばならない。 6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のため に認められたものと解釈してはならない。 第七十九条第四項を次のように改める。 4 前条第二項の規定は、第一項の規定により事 業の停止を命じょうとする場合に準用する。 第八十条第五項中「前条第四項」を「第七十八 条の二第二項」に改め、「第一項の」の下に「規 定による認証の取消しをしようとする」を加える。 第八十八条中「左の」を「次の」に改め、同条 第四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項若 しくは第二項」に、「同条に」を「これらの規定 に」に、「備附」を「備付け」に改め、同条中第 九号を第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。 十 第七十八条の二第一項の規定による報告を せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の 規定による当該職員の質問に対して答弁をせ ず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 第八十八条中第八号を第九号とし、第五号から 第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次 の一号を加える。 五 第二十五条第四項の規定による書類の写し の提出を怠つたとき。 附則第二十三項から第二十五項までを次のよう に改める。 23 当分の間、宗教法人は、第六条第二項の規定 による公益事業以外の事業を行わない場合であ つて、その一会計年度の収入の額が寡少である 額として文部大臣が定める額の範囲内にあると きは、第二十五条第一項の規定にかかわらず、 当該会計年度に係る収支計算書を作成しないこ とができる。 24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場 合においては、文部大臣は、あらかじめ宗教法 人審議会に諮問してその意見を聞かなければな らない。 25 附則第二十三項の場合において、宗教法人は、 第二十五条第二項(第一号、第二号及び第四号 から第六号までを除く。)の規定にかかわらず、 同項第三号に掲げる収支計算書を作成している 場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えな ければならない。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超 えない範囲内において政令で定める日から施行 する。ただし、附則第二十三項から第二十五項 までの改正規定中附則第二十四項に係る部分及 び次項の規定は、公布の日から施行する。 (境内建物に関する届出) 2 改正前の宗教法人法(以下「旧法」という。) 第五条及び宗教法人法附則第二十二項の規定によ る所轄庁(以下「旧法所轄庁」という。)が都道 府県知事である宗教法人は、この法律の公布の 日において他の都道府県内に境内建物を備えて いるときは、同日から起算して六月以内に、当 該他の都道府県内の境内建物の名称、所在地及 び面積を記載した書類(以下「境内建物関係書 類」という。)を添えて、その旨を旧法所轄庁 を経由して文部大臣に届け出なければならない。 3 前項の規定による届出をした宗教法人は、こ の法律の施行の日(以下「施行日」という。) において滅失その他の事由により他の都道府県 内に境内建物を備えないこととなったときは、 施行日から起算して六月以内に、その旨を旧法 所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければな らない。 4 旧法所轄庁が都道府県知事である宗教法人 (附則第二項の規定による届出をした宗教法人 を除く。)は、施行日において他の都道府県内 に境内建物を備えているときは、施行日から起 算して六月以内に、当該他の都道府県内の境内 建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を 経由して文部大臣に届け出なければならない。 (収支計算書の作成等に関する経過措置) 5 改正後の宗教法人法(以下「新法」という。) 第二十五条第一項の規定中収支計算書の作成に 係る部分及び新法附則第二十三項の規定は、施 行日以後に開始する宗教法人の会計年度(以下 「施行日以後の会計年度」という。)に係る 収支計算書の作成について適用する。 6 新法第二十五条第二項の規定中収支計算書の 備付けに係る部分及び新法附則第二十五項の規 定は、施行日以後の会計年度に係る収支計算書 の備付けについて適用し、施行日前に開始した 宗教法人の会計年度に係るものについては、な お従前の例による。 7 新法第二十五条第四項の規定は、施行日以後 の会計年度に係る書類の写しの提出について適 用する。 (所轄庁の処分等に関する経過措置) 8 旧法所轄庁がし、又は旧法所轄庁に対してさ れた旧法の規定による処分、手続その他の行為 は、新法第五条及び宗教法人法附則第二十二項 の規定による所轄庁(以下「新法所轄庁」とい う。)がし、又は新法所轄庁に対してされた新 法の相当規定による処分、手統その他の行為と みなす。 9 旧法所轄庁が宗教法人法第十四条第四項(同 法第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第 四十六条第二項において読み替えて準用する場 合を含む。以下同じ。)の規定により交付した 認証書及び認証した旨を付記した規則又は変更 しようとす事項を示す書類は、新法所轄庁が宗 教法人法第十四条第四項の規定により交付した ものとみなす。 文部大臣 島村 宜伸 内閣総理大臣 村山 富市