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「宗教法人法の一部を改正する法律」


*2 平成7年12月15日 金曜日
  官  報   第1793号
  (ページ1目次と2〜3ページから)
(P.1)
目次
[法 律]
○宗教法人法の一部を改正する法律(一三四)

(P.2,3)                                     
E 本号で公布さてれた    E                  
E    法令のあらまし   E                  

◇宗教法人法の一部を改正する法律(法律第一三
 四号)(文部省)
1 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
 及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁
 を文部大臣とすることとした。(第五条関係)

2 宗教法人が作成し、事務所に備えなければな
 らない書類として収支計算書を加えるととも
 に、備付け書類のうち一定の書類の写しを所轄
 庁に毎会計年度終了後四月以内に提出しなけれ
 ばならないこととした。(第二五条関係)

3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であっ
 て、事務所備付け書類を閲覧することについて
 正当な利益があり、かつ、当該閲覧請求が不当
 な目的によるものでないと認められる者から請
 求があったときは、閲覧させなければならない
 こととした。(第二五条関係)

4 宗教法人審議会の委員数を一〇人以上二〇人
 以内とすることとした。(第七二条関係)

5 所轄庁は、宗教法人について、次の事由に該
 当する疑いがあると認めるときは、宗教法人に
 対し、業務等の管理運営に関する事項に関し、
 報告を求め、又は職員に質問させることができ
 ることとし、職員が質問するために宗教法人の
 施設に立ち入るときは、宗教法人の代表役員等
 の関係者の同意を得なければならないこととし
 た。この場合においては、所轄庁が文部大臣で
 あるときはあらかじめ宗教法人審議会に、所轄
 庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部
 大臣を通じて宗教法人審議会に諮問して意見を
 聞かなければならないこととした。(第七八条
 の二関係)

 (一)収益事業により得た収入を当該宗教法人等
   のために使用していないこと。
 (二)宗教法人が認証時において宗教団体として
   の要件を欠いていたこと。
 (三)(二)の場合のほか、宗教法人について解
   散命令の事由があること。

6 その他経過措置等所要の措置を講ずることと
 した。

7 この法律は、公布の日から一年を超えない範
 囲内において政令で定める日から施行すること
 とした。ただし、所轄庁が都道府県知事である
 宗教法人が他の都道府県内に境内建物を備えて
 いる旨の文部大臣への届出等については、公布
 の日から施行することとした。
                                            
E   法  律       E                      

 宗教法人法の一部を改正する法律をここに公布
する。

 御 名  御 璽
  平成七年十二月十五日
         内閣総理大臣 村山 富市

法律第百三十四号
   宗教法人法の一部を改正する法律
 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「他の都道府県内にある宗教法
人を包括する」を「次に掲げる」に改め、同項に
次の各号を加える。

 一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法
  人

 二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であ
  つて同号に掲げる宗教法人を包括するもの

 三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県
  内にある宗教法人を包括する宗教法人
 第二十五条の見出し中「及び備附」を「、備附
け、閲覧及び提出」に改め、同条第一項中「及び」
を「に財産目録を、」に、「、財産目録」を「財
産目録及び収支計算書」に改め、同条第二項中「左
に」を「次に」に改め、同項第三号中「貸借対照
表又は収支計算書を作成している場合には、これ
らの書類」を「収支計算書並びに貸借対照表を作
成している場合には貸借対照表」に改め、同項中
第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三
号の次に次の一号を加える。

 四 境内建物(財産目録に記載されているもの
 を除く。)に関する書類

 第二十五条に次の三項を加える。
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつ
 て前項の規定により当該宗教法人の事務所に備
 えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧
 することについて正当な利益があり、かつ、そ
 の閲覧の請求が不当な目的によるものでないと
 認められる者から請求があつたときは、これを
 閲覧させなければならない。






                                            
E 3 平成7年12月15日金曜日 官  報 E
E   第1793号                         E

4 宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、
 第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備
 えられた同項第二号から第四号まで及び第六号
 に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければ
 ならない。

5 所轄庁は、前項の規定により堤出された書類
 を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上
 の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げる
 ことがないように特に留意しなければならな
 い。

 第七十二条第一項中「十五人」を「二十人」に
改める。

 第七十八条の次に次の一条を加える。
 (報告及び質問)
第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次
 の各号の一に該当する疑いがあると認めるとき
 は、この法律を施行するため必要な限度におい
 て、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に
 関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を
 求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、
 責任役員その他の関係者に対し質問させること
 ができる。この場合において、当該職員が質問
 するために当該宗教法人の施設に立ち入るとき
 は、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他
 の関係者の同意を得なければならない。

 一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業に
  ついて第六条第二項の規定に違反する事実が
  あること。

 二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規
  定による認証をした場合において、当該宗教
  法人について第十四条第一項第一号又は第三
  十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いてい
  ること。

 三 当該宗教法人について第八十一条第一項第
  一号から第四号までの一に該当する事由があ
  ること。

2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員
 に質問させようとする場合においては、所轄庁
 は、当該所轄庁が文部大臣であるときはあらか
 じめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞
 き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあ
 らかじめ文部大臣を通じて宗教法人審議会の意
 見を聞かなければならない。

3 前項の場合においては、文部大臣は、報告を
 求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由
 を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かな
 ければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、
 又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人
 の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由
 を妨げることがないように特に留意しなければ
 ならない。

5 第一項の規定により質問する当該職員は、そ
 の身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表
 役員、責任役員その他の関係者に提示しなけれ
 ばならない。

6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のため
 に認められたものと解釈してはならない。
 第七十九条第四項を次のように改める。

4 前条第二項の規定は、第一項の規定により事
 業の停止を命じょうとする場合に準用する。
 第八十条第五項中「前条第四項」を「第七十八
条の二第二項」に改め、「第一項の」の下に「規
定による認証の取消しをしようとする」を加える。

 第八十八条中「左の」を「次の」に改め、同条
第四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項若
しくは第二項」に、「同条に」を「これらの規定
に」に、「備附」を「備付け」に改め、同条中第
九号を第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。

 十 第七十八条の二第一項の規定による報告を
  せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の
  規定による当該職員の質問に対して答弁をせ
  ず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 第八十八条中第八号を第九号とし、第五号から
第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次
の一号を加える。

 五 第二十五条第四項の規定による書類の写し
  の提出を怠つたとき。
 附則第二十三項から第二十五項までを次のよう
  に改める。

23 当分の間、宗教法人は、第六条第二項の規定
 による公益事業以外の事業を行わない場合であ
 つて、その一会計年度の収入の額が寡少である
 額として文部大臣が定める額の範囲内にあると
 きは、第二十五条第一項の規定にかかわらず、
 当該会計年度に係る収支計算書を作成しないこ
 とができる。

24 前項に規定する額の範囲を定めようとする場
 合においては、文部大臣は、あらかじめ宗教法
 人審議会に諮問してその意見を聞かなければな
 らない。

25 附則第二十三項の場合において、宗教法人は、
 第二十五条第二項(第一号、第二号及び第四号
 から第六号までを除く。)の規定にかかわらず、
 同項第三号に掲げる収支計算書を作成している
 場合に限り、これを宗教法人の事務所に備えな
 ければならない。

  附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超
 えない範囲内において政令で定める日から施行
 する。ただし、附則第二十三項から第二十五項
 までの改正規定中附則第二十四項に係る部分及
 び次項の規定は、公布の日から施行する。
 (境内建物に関する届出)

2 改正前の宗教法人法(以下「旧法」という。)
 第五条及び宗教法人法附則第二十二項の規定によ
 る所轄庁(以下「旧法所轄庁」という。)が都道
 府県知事である宗教法人は、この法律の公布の
 日において他の都道府県内に境内建物を備えて
 いるときは、同日から起算して六月以内に、当
 該他の都道府県内の境内建物の名称、所在地及
 び面積を記載した書類(以下「境内建物関係書
 類」という。)を添えて、その旨を旧法所轄庁
 を経由して文部大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした宗教法人は、こ
 の法律の施行の日(以下「施行日」という。)
 において滅失その他の事由により他の都道府県
 内に境内建物を備えないこととなったときは、
 施行日から起算して六月以内に、その旨を旧法
 所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければな
 らない。

4 旧法所轄庁が都道府県知事である宗教法人
 (附則第二項の規定による届出をした宗教法人
 を除く。)は、施行日において他の都道府県内
 に境内建物を備えているときは、施行日から起
 算して六月以内に、当該他の都道府県内の境内
 建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を
 経由して文部大臣に届け出なければならない。
 (収支計算書の作成等に関する経過措置)

5 改正後の宗教法人法(以下「新法」という。)
 第二十五条第一項の規定中収支計算書の作成に
 係る部分及び新法附則第二十三項の規定は、施
 行日以後に開始する宗教法人の会計年度(以下
 「施行日以後の会計年度」という。)に係る
 収支計算書の作成について適用する。

6 新法第二十五条第二項の規定中収支計算書の
 備付けに係る部分及び新法附則第二十五項の規
 定は、施行日以後の会計年度に係る収支計算書
 の備付けについて適用し、施行日前に開始した
 宗教法人の会計年度に係るものについては、な
 お従前の例による。

7 新法第二十五条第四項の規定は、施行日以後
 の会計年度に係る書類の写しの提出について適
 用する。

 (所轄庁の処分等に関する経過措置)
8 旧法所轄庁がし、又は旧法所轄庁に対してさ
 れた旧法の規定による処分、手続その他の行為
 は、新法第五条及び宗教法人法附則第二十二項
 の規定による所轄庁(以下「新法所轄庁」とい
 う。)がし、又は新法所轄庁に対してされた新
 法の相当規定による処分、手統その他の行為と
 みなす。

9 旧法所轄庁が宗教法人法第十四条第四項(同
 法第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第
 四十六条第二項において読み替えて準用する場
 合を含む。以下同じ。)の規定により交付した
 認証書及び認証した旨を付記した規則又は変更
 しようとす事項を示す書類は、新法所轄庁が宗
 教法人法第十四条第四項の規定により交付した
 ものとみなす。
           文部大臣 島村 宜伸
         内閣総理大臣 村山 富市



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